暮らしのすすめ

通勤時間の備忘録とときどき家族

赤ちゃんの被扶養者異動届

子どもが生まれたら赤ちゃんの保険証が必要になります。会社勤めの方は会社に申請書を提出します。

 


それが

 


【被扶養者(異動)届】

 


です。

 


今回はその書き方についてお伝えます。

なんだか難しい言葉です。

これから一緒に暮らす赤ちゃんを私の扶養にします!って宣言するための用紙です。

 


提出期間は原則5日以内です。

 


なるべく早く宣言した方が良いです!申請の時期にもよりますが、保険証が届くのは1~2週間程度だからです。

 


届出の用紙ですが平成30年から書式がらっと変わりました。内容はほとんど変わりませんけどね。

 


以下に記入する場所と方法をお伝えします。

 


A.被保険者(会社に申請する人)

①被保険者整理番号→わからなければ書かなくていいです

②名前

③生年月日

④資格取得日

⑤年金基礎番号

⑥取得年月日→会社に教えてもらいます

⑦収入→今後1年間の見込みを書きます

⑧住所

 


B.記載不要

この欄は婚約して配偶者を扶養するときに使用します。今回の件は記載不要です。

 


C.その他の被扶養者(赤ちゃん)

①名前

②生年月日

③性別

④続柄

⑤個人番号

⑥住所

⑦被扶養者になった日→生年月日と同じ

⑧職業→小・中学生以下でもその他(乳児)でも

⑨収入→もちろん0円

⑩理由→出生

 


これまでとは違って1つだけ追加するものが増えてます。

 


赤ちゃんの

 


マイナンバー

 


です。

 


マイナンバーは日本に住んでいる人ならみんな持っている番号です。いわゆる世界に1つだけの花じゃなくて、世界に1つだけの私の番号です。大事にしましょう☆

 


今回の書式から、あなたと赤ちゃんとの続柄確認が厳しくなってます…そんなバナナです。

 


いきさつの背景としては、扶養にできる人は赤ちゃんだけでなくある一定の範囲があります。

 


その範囲の中の人が不正に保険証を受けているのだとか…これまでの仕組みだと把握することが難しいようです。昨今は高齢化が進み医療費の増加などご国の財政を圧迫に拍車をかけています。難しい問題ですよね。

 


私たちが納める税金が不正で使われているとなるとなんだか悲しくなります。仕組みをしっかりさせるためにも私たちにも赤ちゃんにとってもこれからの将来大事なことですよね。

 


だから【続柄】と【収入】の確認が今回から厳しくなってます。

 


つまり扶養に入れたい(保険証が欲しい)ならちゃんとマイナンバーで証明しなさいってことです。

 


今回の件でいきますと、赤ちゃんには収入がありませんので続柄の確認が必要になってくるのです。

 


しかし問題があります。赤ちゃんのマイナンバーが届くまでに3週間程度はかかるようです。

 


今回の命題である異動届は原則5日以内…

 


無理やんっ!!!

 

 

 

 

 

 

大丈夫です、住民票でもオッケイみたいです。

住民票を一緒に添付しましょう!

 


なので赤ちゃんが生まれたら出生届を出す時に一緒に住民票をもらってくると手続きがスムーズにいきます。

 


住民票登録の役所であれば出生届を出した当日に住民票がもらえます。

 


何かと忘れがちです。会社勤めの人の申請ですので、何度も役所いくのは大変です。手続きがスムーズにいくためにもススメですよ。