社会保険の年齢別チェックリスト
年度末の時期ですね。早くも今年の4分の1が終わろうとしている…どうですか、、なんとも早いです。
年度の変わり目を機に社会保険について見てみました。社会保険は年齢によって給与計算の変更と関係各所への申請があります。
給与計算するときに毎回調べるのでしっかりまとめて今日でおさらばしたいと思います。
今回はみなさんの手取り額は多くの知識と労力をもってはじき出されていることを少しでも感じでもらえると嬉しいです。←言い過ぎw
実務の裏側をご紹介します。
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40歳<介護保険料開始>
給与計算を変更します。
社会保険料の徴収額は自動的に変更されるため会社が届け出するものはありません。
60歳<雇用保険>
給与計算はそのままです。
60歳到達時賃金証明書の申請をハローワークへ提出します。60歳到達時点に給与が75%未満となると高年齢雇用継続基本給付金が支給される制度があるからです。
※会社としては給与の減額をする予定がなくても、本人の転職などにより求められるケースがあるので申請しておくと望ましいかと思います。
64歳<雇用保険料の免除開始>
給与計算を変更します。
64歳になった直後の4月1日以降の雇用保険は本人・会社ともに免除となります。(2020年4月1日以降は廃止)
65歳<介護保険料の控除終了>
給与計算を変更します。
介護保険第1号被保険者となるため介護保険料を控除しません。徴収額は自動的に計算されるので会社が届け出するものはありません。年金受給者は受給する年金から控除されます。(本人が直接、市区町村に納付します)
70歳<厚生年金の控除終了>
給与計算を変更します。
厚生年金被保険者の資格喪失と厚生年金保険70歳以上被用者該当届を年金事務所に提出。※5日以内に提出します。
在職中であれば給与と年金の調整があるからです。
(算定基礎のタイミングで70歳以上被保険者算定基礎届と賞与を支払い時には70歳以上被保険者賞与支払届を会社は年金事務所に提出します)
75歳<健康保険の控除終了>
給与計算を変更します。
後期高齢者となり年金事務所から健康保険被保険者の資格喪失が送付されてくるので、それに被保険者と被扶養者全員の保険証と高齢受給者証を返送します。
実際にやってみると何月から?という素朴な疑問にぶち当たります…全員同じ生年月日であればいいんですが…笑
あとは小数点以下の端数の計算やらと何かと細かい作業になっています。
う~ん深いです、、、
いろいろとお伝えしてきましたが、
今は便利な給与計算ソフトがあります。
年度の最後に知らぬが仏を見つけてしまいました。