扶養の範囲は2つある
扶養の範囲は2通りあります。
所得税の扶養と
社会保険の扶養と
それぞれ範囲が違います。よくこんがらがってしまうので、ちゃんと整理しておこうと思います。
~所得税~
・対象者は控除対象配偶者、控除対象扶養親族と呼ばれる
・給与からの控除額が小さくなる
・6親等内の血族と3親等内の姻族
・12月31日(対象年)において16歳以上
・原則、同居の必要がある。学生などで仕送りをしたり生計を一にしている場合は可能。
・内縁関係は認められない。
・収入はその年の1月から12月まで
・扶養親族は103万円以内、配偶者は150万円以内で通勤手当は含めない
~社会保険~
・対象者は被扶養者と呼ばれる
・扶養が増えても給与からの控除は変わらない
・配偶者と3親等内の親族
・所得税に比べ生計を共にしている実態が優先される
・75歳未満の者
・同居していなくても可能
※配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹、以外のの3親等の親族については同居の必要あり
・内縁関係でも対象となる
・年収はこの先の1年間(将来得られるであろう見込み金額)
・130万円以内、60歳以上は180万円以内で通勤手当も入れる
※2016年10月から
①106万円以上
②週に20時間以上勤務
③勤務期間が一年以上見込まれる
④従業員が501人以上の会社
全て当てはまると扶養に入れなくなりました(ご自身で加入)
少し厳しくなってきているようですね。
比較してみて社会保険は緩やかな基準だなという印象を受けました。所得税の扶養には入れないけれど社会保険の扶養には入れることができる場合がありそうです。
扶養に入れたい対象者の年収要件が社会保険では
〓将来得られるであろう見込み〓
といことがポイントですね。
所得税と考え方が大きく違います。
所得税の扶養が増えると所得税が安くなります。社会保険の扶養が増えると給与からの控除額は変わらずに健康保険証が受け取れます。
年度末のタイミングでもありますので、この機会に身の回りを確認されてはいかがでしょう。